航海傭船契約 BIMCO GENCON 2022 の重要ポイント
~ GENCON 1994 との対比~
2022.11.1
2022年10月25日,BIMCO(ボルチック国際海運協議会)が航海用船契約のGENCON 2022を公表しました。約28年ぶりの改正です。2018年に改正が始まり、2020年2月に草案が公表されましたがコロナウィルスの関係もあり、時期が延び、更に改正が重ねられようやく今回の公表となりました。Googleで検索した限りでは,GENCON2022に関する日本語の記事は未だ見当たりませんでしたので,この機会に紹介させていただきます。
用船契約(傭船契約)の種類には、航海用船契約のほか、定期用船契約、裸用船契約の3つがあります。
2019年からの新商法にも新設された定期用船契約(Time Charter Party)の世界的標準書式はニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ・フォーム 2015(NYPE 2015)、船舶の賃貸借で裸用船契約(Bareboat Charter Party)の世界的標準書式はBARECON2017です。
そして、今回のGENCONは,Voyage Charter Party(航海傭船契約)において,最もよく使用されている世界的標準書式です。
現在の外航海運実務においては,GENCON 1994が最新版として普及しています。本コラムで、3つの傭船契約それぞれの世界的にメジャーな契約書式全てについて、おそらく日本語で最初に紹介できたことを嬉しく思います。
今回の航海用船契約のGENCON2022の改訂箇所は非常に多岐に上りますが,主要ポイントを紹介させて頂きます。
1.概要
- PartⅠのboxは、GENCON2022では全33項目となりました(GENCON1994で全26項目)。
- PartⅡの契約条項は、GENCON2022では全38条となり、大幅に増えました(GENCON1994では全19条)。
2.GENCON 2022の全体構成(GENCON 1994との比較)
GENCON 2022の特徴と全体像は、GENCON 1994と対比するとよく理解できます。
GENCON 2022 | GENCON 1994 | |
1条 | 航海傭船契約の範囲 | 1条 |
2条 | 船主の責任 | 2条 |
3条 | 貨物 | |
4条 | 積荷と揚荷 | 5条 |
5条 | 貨物の燻蒸 | |
6条 | 甲板貨物 | |
7条 | 運賃 | 4条 |
8条 | ETA通知 | |
9条 | 荷役準備整頓完了通知 | |
10条 | レイタイム | 6条 |
11条 | レイタイムの開始 | |
12条 | レイタイムの継続 | |
13条 | デマレージと早出料 | 7条 |
14条 | 取消 | |
15条 | リーエン | 8条 |
16条 | 中断・終了 | 9条 |
17条 | ストライキ | 16条 |
18条 | 一般的例外条項 | |
19条 | 船荷証券 | 10条 |
20条 | BIMCO電子船荷証券条項2014年版 | |
21条 | クラスと保険 | |
22条 | 自由と離路 | 3条 |
23条 | 代船 | |
24条 | 転貸・譲渡 | |
25条 | 租税公課 | 13条 |
26条 | 代理店 | 14条 |
27条 | 責任制限 | |
28条 | 保護条項 | |
29条 | 共同海損 | 12条 |
30条 | BIMCO Ice条項 | 18条 |
31条 | BIMCO ISPS/MTSA条項 | |
32条 | BIMCO 制裁条項 | |
33条 | BIMCO 戦争危険条項 | 17条 |
34条 | BIMCO海賊条項 | |
35条 | 仲介手数料 | 15条 |
36条 | 通知 | |
37条 | BIMCO 準拠法・仲裁条項2020年版 | 19条 |
38条 | 傭船契約書の原本 |
3.Part2 の主要な個別条項の解説
- 船主の責任(Owners’ Responsibilities)[2条]
堪航性(seaworthy)について「相当の注意義務」(due diligence)という点では、従来と同様です。しかし、GENCON2022では、①各積込港等において貨物の積込み開始時及び②貨物を運搬する各航海の開始時に具備する必要があることが明記されました。 - 甲板貨物Deck Cargo [6条]
傭船者は、船主の書面の同意を得て、甲板上に貨物を積み運送できることとし、その際、傭船者は、(i) 甲板・ハッチカバーの許容荷重を超えず、かつ、本船の耐航性、安定性及び航行性を損なわず、船長の合理的な満足を得ること、(ii) その貨物に必要な追加の付属品を提供し、その費用を負担すること、(iii) 船長の監督のもと、傭船者の危険と費用で、貨物を適切に積み込み、積み付け・固縛等をすること、などが求めれれています。
また、On Deck Cargoは、用船者の危険負担とされ、船主は、船主の過失・貨物の性質・発生原因がどのようなものであっても免責されるとされている点が特徴的です。 - 通知
ETA通知の条項が新設され[8条]、荷役準備整頓完了通知(Notice of Readiness)[9条]の詳細な規定が設けられました。 - 碇泊期間(Laytime)[10-12条]
GENCON 2022では、「SHINC」及び「SHEX」の定義規定が新設され(10条)、レイタイムについて詳細な規定がおかれました。 - 滞船料・早出料(Demurrage and Despatch)[13条]
GENCON 1994では滞船料(デマレージ)のみでしたが、GENCON 2022では早出料の規定も設けられました。 - 契約の終了・解除(Cancelling,Suspension and Termination)[14条、16条]
最初の積荷港などでキャンセル日又は一定期間内にNOR (Notice of Readiness)を出せなかった場合、傭船者は、航海傭船契約を解約する権利を有するとする規定が新設されました[14条]。
また、貨物へのLienだけではなく、用船者が期限までに用船契約上の支払いをしない場合、船主は用船契約の履行を停止し、最終的に契約を解除できるとされています[16条]。 - 一般的例外条項 [18条]
いわゆる不可抗力の規定です。英米法では契約に記載れない限り不可抗力による免責は認められていません。
今回の改正で、契約で明示されない限り、船主・傭船者は、天災地変、戦争行為などについて責任を負わないことが定められました。但し、船舶又は貨物の解放するために速やかに十分な安全を確保するための合理的措置がとられた場合に限ります。また、洪水、火災、封鎖、暴動、暴動、内乱、地震、爆発、伝染病又はその他これらに類する事象についても船主・傭船者が免責されています。
もっとも18条のどの事由も、用船時間または延滞時間の進行を妨げたり、用船契約に基づいて傭船者が船主に支払うべき金額を免除・軽減するものではないことも明記されました。 - 船荷証券(Bills of Lading)[19条]
GENCON2022・CONGENBILL 2022よりも運送人に不利ならないことが規定され、傭船者はそれを超える責任について船主を免責する旨が規定されている点が特徴的です。 - BIMCO(ボルチック国際海運協議会)の各条項の摂取
GENCON2022では、BIMCOの最新の各条項が取り込まれています。
BIMCO 電子船荷証券条項 2014年(BIMCO Electronic Bills of Lading Clause 2014)[20条]
BIMCO 航海用船舶契約 Ice条項 2005年(BIMCO Ice Clause for Voyage Charter Parties 2005)[30条]
BIMCO 航海用船舶契約ISPS/MTSA条項 2005年(BIMCO ISPS/MTSA Clause for Voyage Charter Parties 2005)[31条]
BIMCO 制裁条項(航海用船契約)2020年(BIMCO Sanctions Clause for Voyage Charter Parties 2020)[32条]
BIMCO 戦争危険条項(航海用船契約)2013年(BIMCO War Risks Clause for Voyage Chartering (VOYWAR 2013))[33条]
BIMCO 海賊条項(単一航海用船契約)2013年(BIMCO Piracy Clause for Single Voyage Charter Parties 2013)[34条]
BIMCO 準拠法・仲裁条項2020年版(BIMCO Law and Arbitration Clause 2020)[37条]
(文責:弁護士・海事補佐人・海事代理士吉田伸哉)