コンテナの国際海上運送でFOB、CFR、CIFは危険です!

2020.02.01 弁護士吉田伸哉

Q 当社の製品をコンテナで韓国企業に輸出するために、買主の韓国の企業と製品の売買契約を締結しました。その際、インコタームズのFOB、CFR、CIFは推奨されていないと聞きましたが本当ですか。このことはインコタームズ2020でも同じですか。

A インコタームズを作ったICCは、コンテナでの海上運送では、FOB、CFR、CIF の使用を推奨していません。このことは2020年1月1日から適用が開始されたインコタームズ2020でも同じです。

コンテナでの国際海上運送は、輸出の場合、FCL貨物(コンテナの借り切り)の場合にはコンテナヤード(CY)に、LCL貨物(1つのコンテナに複数の荷主の貨物を混載)の場合にはコンテナフレイトステーション(CFS)に、搬入されますが、搬入して保管された状態で大風などにより貨物が滅失・損傷しても、危険は貴社のままです(その場合の貴社のリスク等は上記質問と回答をご覧ください。)。FOB、CFR、CIFでは貨物が船積みされるまでは貨物の滅失・損傷のリスクは輸出者にあるからです。

このようなことから、コンテナによる国際輸送の場合にFOB、CFR、CIFの代わりに、コンテナによる輸出の場合にはコンテナターミナルで船会社に貨物を引渡した時点で危険が買い手(輸入者)に移転するFCA・CPT・CIPを使用することを強くお勧めします。なお、FCA・CPT・CIPは国際航空運送でも使用できます。

以上は、兵庫県の西宮商工会議所報「Report」2020年2月号に掲載された記事です。

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